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まず建設業法の改正に含まれた「営業に関する図書の保存」について見ていこう。
一般の家づくりに関係あるのが、「完成図」と「発注者との打ち合わせ記録」をハウスメーカーなどに10年間保存を義務づけたこと。
完成図というのは、施工中に発生した仕様変更なども反映した図面のことで、平面図・配置図・立面図・断面図などがある。どうして完成時の図面が大事なのかというと、完成時の状態を正しく反映した図面があると、メンテナンスやリフォームをするときに、それを元にプランが立てられ、スムーズに行われるからだ。逆に当初の設計図しかなければ、そのつど調べ直さなければならないので、余計な手間がかかることになる。


一方、打ち合わせ記録とは、工事内容について施主とハウスメーカーの担当者が打ち合わせをしたことを記録したもの。打ち合わせ途中で設備や建材を変更することはよくあるが、それが記録されていないとトラブルの元。例えば、施主がハウスメーカーの担当者に口頭で壁紙の変更を伝えた場合、それが間違って貼られていたとしても、記録がなければ、証拠がないので「言ったはず」「聞いていません」の水掛け論になりがち。
この場合、もし施主側の言い分が通らなければ、あらためて希望のものに変更することで、二重にお金がかかることにもなりかねない。こういう場合でも、ちゃんと打ち合わせ記録が残っていれば、間違えたのはハウスメーカーだということがわかり、自分の指定したものにスンナリ取り替えてもらえるはずだ。

さて、この改正を受けてハウスメーカーはどう対応しているのだろうか、アキュラホームに聞いてみた。 「当社では完成図も、打ち合わせ記録もすべて、コンピュータのサーバーに保管するようにしました。打ち合わせ記録については、以前から複写式の書類に書き残すようにしていましたが、これからはそれをさらにスキャンして保管します。紙で保管すると量的にも大変ですし、破損の怖れもあります。コンピュータならいつでも新しい状態で取り出せますから、完成図などは将来、転売なさるときなどにも非常に役立つのではないでしょうか」(企画統括部)。
このように従来から打ち合わせ記録をとる習慣のあった会社では、今回の法律改正もとくに負担になることはなさそう。このような会社ならトラブル防止が期待できるだろう。 施主も、法律の内容を知っておいて、ハウスメーカーの対応を比較検討してみるのも、よい依頼先を選ぶ目安の一つになるのでは。

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